残留農薬についてのバリデーションされた評価試験法が食の安全と人々の健康を守る

現在の日本の農業の状況や食糧事情を鑑みると、農薬なしでは成立しえないといえます。日々の食事で、いろいろな農畜産物およびその加工食品を口にする私たちの健康を守ることは、国としても重要な課題です。そのため、食品の残留農薬については、法律が整備されており、また試験法や分析法についてはガイドラインが行政通知で示されています。

そこで、より具体的に、残留農薬に対する規制制度について見てみることにしました。

「レモンの残留農薬の危険性」

食品だけではない、「残留農薬」は身近に存在しています

残留農薬と聞いて、スーパーなどで売られている農作物に付着している可能性のある、殺虫剤の農薬の濃度や量のことなのかな?と思われている方が多いのではないかと思います。実は、残留農薬といったときには、殺虫剤や除草剤といった収量を増やすために使われる農薬ばかりだけでなく、病気や感染症予防のために使われる抗菌剤や作物を大きく成長させ、実などの収量を増やすことを目的に使われる植物成長促進剤といった薬品も対象に含まれます。

多種多様な農薬が、食品や環境中に残っている場合に、それらは残留農薬ということができます。この残留農薬ですが、米や野菜等の農作物だけでなく、肉や牛乳といった畜産物にも残留農薬が検出される可能性があります。

実は、畜産農家では肉牛や乳牛、豚や鶏といった家畜を育てるなかで、細菌感染の治療や寄生虫対策のために、殺虫剤や抗生物質が使われており、実はこれらにも農薬と同様の成分が含まれている場合があります。このことからも、加工食品も含めた農畜産物全体について、残留農薬と無縁ではいられない状況にあるといえます。

ちなみに、残留農薬は農畜産物に限った話ではありません。実は私たちの日常生活を送る住居内に残留農薬が存在します。蚊やダニ、ゴキブリなどを退治する際によく使われる家庭用の殺虫剤には、農薬と同じ成分が使われていることがあります。

また、浴室のカビ取り剤やトイレ掃除に使われる洗剤に含まれる殺菌や抗菌成分に、農薬と同じ成分を含むような場合があります。よって、自分たちが気付かないうちに、農薬と同じ成分を含む製品を使用しており、残留農薬の発生する原因になっていることを知っておく必要があります。

国民の健康を守るため、食品の残留農薬は基準を設けて規制がされている

さて、食品の残留農薬については、国民に健康被害が発生しないように、全ての農薬、飼料添加物、動物用医薬品について、厚生労働省が残留基準を設定しています。この残留基準は食品ごとに、内閣府に設置されている食品安全委員会が、人が摂取しても安全と評価した量の範囲で設定されています。

ちなみに、食品衛生法という法律に基づいて、農薬などが基準値を超えて残留する食品の販売や輸入などが禁止されています。また、輸入食品については、検疫所において残留農薬の検査等を行って、基準を超えた食品が国内に流通しないように対策がとられています。

ところで、食品安全委員会とはどういう組織でしょう?食品安全委員会は平成15年7月1日に内閣府に設置された委員会で、食品安全基本法に基づいて食品安全行政を担っている組織です。科学的な見地から客観的かつ中立で公正にリスク評価を行う機関という位置づけから、関係行政機関からは独立した存在となっています。

残留農薬の試験法の信頼性はどのように担保されているのか?

残留農薬に関しては、法律や基準値に基づいて、市場に流通している農畜産物およびそれらの加工品などに、どの程度の濃度で農薬等成分の有害化学物質が含まれているのか、実態を調査・把握することが必要不可欠となります。

試験機関が出す有害化学物質等の分析結果は、それらの含有実態や経口摂取量の評価のためのデータとなったり、基準値への適合性評価に利用されたりします。このことから、試験結果の科学的信頼性が非常に重要となるため、バリデーションされた試験法によって試験結果の品質を担保できている試験機関で測定されなければなりません。

日本においては、農林水産省が、食品安全に関するリスク管理を行う組織などを対象に、「分析法の妥当性確認に関するガイドライン」として、バリデーション実施の原則について示しています。また、厚生労働省が「食品中に残留する農薬等に関する試験法の妥当性評価ガイドライン」で、厚生労働省通知で定める試験法以外の方法を採用して試験する場合に、その試験方法のバリデーションに関する指針を示しています。

これらガイドラインに基づいて、妥当性確認がされた試験方法により分析を実施することで、科学的に信頼性のある残留農薬の試験結果を得ることができます。

残留農薬の試験法に関連したバリデーションについて

残留農薬の試験法のバリデーションについては、試験機関での試験法の開発段階、また開発した試験法の使用決定段階で実施する必要があります。試験法のバリデーションから得られたデータ等は、検証可能な形で文書化しておきます。

また、試験用の機器等を利用した試験法の妥当性の評価をするためには、分析・試験などで使う機器や装置のバリデーションが必要です。これらの機能及び性能の仕様に関する適格性の検証、設置した装置又はシステムがあらかじめ想定した条件で、意図したとおりに動作することの検証を実施しなければなりません。

加えて、試験に用いるコンピュータシステムのバリデーションが必要で、データ取得およびそのデータに基づいた面積計算や検量線作成といった、各種データ処理機能の適切性を検証しなければなりません。

そもそも農畜産業で使われる農薬および食品の残留農薬の規制はどのようになっているのか?

日本で使われる農薬については、農薬取締法という法律で規制がされています。これは、農畜産業に携わる生産者が使用する農薬について、製造・販売、および使用に至るまでを規制するものです。日本国内で流通する農薬は、農林水産大臣の承認を受ける必要があります。

一方、市場に流通する食品の残留農薬については、前述のとおり食品衛生法という法律で規制されています。ちなみに、現在の残留農薬の規制は、原則すべてを禁止して、残留を認めるもののみを一覧表にして示すポジティブリスト方式に基づいたものとなっています。

実は、平成18年5月施行の改正食品衛生法以前は、残留してはならないものとして、一覧表にして示したネガティブリスト方式に基づいた規制でした。この場合、原則、製造・販売が自由なので、残留基準が設定されていない農薬が検出されても、それを禁止することができませんでした。

これに対応するため、平成18年改正の食品衛生法から、ポジティブリスト方式の導入をしています。万が一リストにないような農薬が検出された場合に、その食品の販売を規制することが可能となり、健康被害の発生を抑えることができる制度となりました。

「残留農薬のポジティブリストとは、食品に残留する農薬の限度量を一覧表にしたもの」

食品の残留農薬による健康被害が発生しないために

食品に含まれる残留農薬については、厳しい規制制度があり、国産・輸入食材どちらも監視の対象とされています。科学的に信頼性の高いエビデンスに基づいて食品の安全性の説明がされるためには、国が定めたガイドラインに従い、バリデーションされた試験法や試験機器等によって、試験や分析が行われる必要があります。

このように試験の信頼性確保がされているからこそ、日々、安心していろいろな食品を口にすることができるのです。